第42回例会~会員卓話~

会長挨拶(折戸 善信会長)

皆さんさんこんにちは。今日は神戸第2グループガバナー補佐の山下英世様がお越しです。私ともども任期はあと1ケ月となりました。お互い頑張りたいと思いますのでよろしくお願い申し上げます。

いよいよ6月に入り梅雨入りとなりましたが、温暖化の影響もあり、集中豪雨による被害がないことを願っています。

また、米山奨学生の黄 詩婷さんがお越しです

今日は、学校長の役割と権限について、また、ロータリークラブの会長権限との違いについて少しお話したいと思います。県立高校において、校長の権限は学校教育法等の法規や県教委の学校管理規則によります。そのうち、校長に与えられている権限は校務をつかさどる(学教法28条)とあり、その内容は、教育課程を編成する。入・退学許可、指導要録の作成。生徒の懲戒、伝染病予防のための出席停止、非常変災時の臨時休業(学教法施行規則48条)校内人事、校務分掌の制定 教職員の服務監督、勤務時間の割振り、職員の年休の承認や、軽微な物品購入の決定等があります。学校長として最大の権限は教育課程を編成することによって、学校をどのような学校にしたいのかを決めることができることです。しかし、職員に関する服務監督権はありますが、職員を懲戒する権限はありません。あくまでも県教委に報告し、その指示によって懲戒を代行するのみです。

学校を運営するためには員会議があります。昔は職員会議が学校の最高決議機関であると組合を中心にした主張した時代がありましたが、このことは裁判で違法となり、今では職員会議は校長が校務を運営するための意見を聞く機関であり最終判断は校長が行うとなっています。こういうと校長の権限が強くなったと思われますが、確かに職員の意見に反する決定をすることは可能ですが、なかなかそのような強権を発揮することはできません。生徒の懲戒や卒業進級認定などで、職員が行き過ぎた考えをしている場合などの時は、校長として最終決断は述べますが、常に校長が独断で職員会議をリードできるかといえばそうではありません。多分、そうしていると職員のやる気もなくなり、学校運営が停滞してしまいます。もし、部長などが提案してきたことに対して職員の意見が大きく分かれ、職員の反対にあいそうだとしたときは一度議案を差し戻し、各部で再検討するようにします。その簡に職員とも意見をすり合わせできるだけ大きく原案を修正することなく通すというのがうまいやり方だともいます。

さて、校長は時には式典で国旗を掲揚するというような強権を発揮して学校を運営する場合もありますが、ロータリークラブの会長はどうでしょうか。ロータリークラブでは会長としての権限はほとんどないのではないかと思います。最高決定機関は、理事会となっているからです。また、会場監督権についてはSAAにあります。

私が会長としてできることは、社会奉仕活動などで会長の希望を社会奉仕委員長にお話をし、理事会においても同意をいただいて実施することはできました。また、皆様のご協力もあり成功したと思います。しかし、一方で例会場内禁煙については、いつの間にか喫煙がおこなわれるようになりました。確か、理事会においても例会場喫煙を議題に挙げたことがあり、しばらくはそのように運営されてきたように思います。だが、いつの間にか例会場で喫煙が行われています。このようなことには、会長の権限は遠く及ばないのだなと最近実感しています。現代は、受動喫 煙が問題視されており、喫煙をしない会員の中にはいやだと思っておられる方もいらっしゃると思います。この問題に会長としてどうすることもできないのであれば、喫煙者の会員どうし例会場場内で喫煙することの是非について話し合っていただき、その良識にお願いするしかないのかなと思います。ロータリアンとしての良識をお延害するしかないのかもしれません。少し、話がそれたかもしれませんが、学校長の権限も絶対ではないことを知っていただきたいと思います。

委員会等報告

・米山奨学生黃詩婷さんより御挨拶

・神戸第2グループガバナー補佐山下 英世様より御挨拶と御礼

・丸尾 研一IPDG:

ガバナー補佐の権限とガバナーへのクラブアッセンブリー

手書き報告について

・工藤 涼二規定審議委員:5月25日(木)規定審議小委員会

検討結果を次週配布予定

6月ご結婚記念日おめでとうございます

結婚記念日:石川 準君(5日)田中 祥靖君(8日)西藤 隆弘君(19日)

卓話「会員卓話」

田中 祥靖会員

西藤 隆弘会員